商店街の街並みについて

区内の商店街をみているとマンション建設により商店街が

衰退してしまっているようにみれるところが多くあります。

ある商店街は、平成21年に、“かっぱの皿の乾かない環境づくり”のための

景観まちづくり協定を締結して、これまで商店街の各店舗の会員は、みんなが協定を守り、商店街の維持に尽力してきました。

この協定では、通り全体に賑わいが連続するように4つの事項を定めていますが、その中で、代表的な事項として、1.街並みに統一感を創造するために、一階部分は店舗の用途とする、2.各店舗前に日よけを原則設置する、3.店舗には、統一看板を設置する、などを規定しています。

しかし、最近、立て続けに、商店街の沿道でマンション建設の計画が進んでいて。その建設によって、商店街の統一感が損なわれていく事態となっています。集合住宅は、東京都駐車場条例で駐車場の規定があり、「附置義務台数の

3/10以上を普通車対応の駐車施設とし、そのうちの1台以上を障害者のための駐車施設としなければならない」となっていて、建物許容容積に応じて、

車の台数まで規定しています。さらに、台東区の集合住宅の建築及び管理に関する条例では、戸数と同じ数だけの駐輪場の整備も規定されていて。今回の建築予定地は、許容容積が約3000㎡のため、規定に基づくと6台が必要となります。しかし、この土地の形状は、道路に面する面が2面ありますが、1面は都道でかつバス停があるため、駐輪場の出口にはできないということで、商店街側の1階部分が6台の駐輪場設置とならざるを得なくなり、さらに、建設予定地は、商店街の入口部分となっており、車の出入りの際、商店街の来街者や利用者との事故だけでなく、商店街の連続性が断絶する形となります。

景観協定は、自主的な協定であり、強制力が弱いことは存じていますが

東京都の条例が優先されると、地域生活を支え、身近なコミュニティーの中心的役割を果たしてきた近隣型商店街の衰退に、拍車をかける事態となりかねない、看過できない、問題なのではないか、と考えます。

対応策として、上野や浅草の商業地において、地区を限定し近隣での駐車場設置を認めているケースもあり、近隣型商店街においても実施することも有効であると考えます。

 

本区の地域資源である商店街の街並みを守る施策が必要であると考えるが区長の所見をお伺いいたします。