障がい児の支援制度の拡充ついて

決算委員会の中で、心身障害者福祉手当は、受給者数、決算額ともに減少傾向、難病患者福祉手当及び特別障害者等福祉手当は、受給者数、決算額共に増加傾向にあると伺いました。

「こどもまんなか社会」の実現において、今回は、障害児の支援制度に絞って質問を致します。

障害児福祉手当は、障害を抱える子どもたちがその障害に起因するさまざまな困難を乗り越え、より良い生活を送るために必要な支援です。つまり、この手当は障害のある子ども自身に対する支援であり、保護者の収入の多寡で支給の可否が決定されるべきではないと考えます。保護者等の収入で判断することは、支援の趣旨に反していると考えられ 、障害児の将来や成長の機会を制限してしまうおそれがあります。

障害児を抱えるご家庭は、日々の生活に加えて医療や介護、特別な教育支援など、多くの費用負担があります。また、障害の種類や程度によっては、専門的な療育や機器の購入が必要になるなど、家庭ごとに必要な支援内容も多岐にわたります。にもかかわらず、例えば、東京都重度心身障害者手当、児童育成手当、さらに自動車燃料費助成 、保護者等の所得に応じて支給対象外になる手当 は多数あります。

こうした現実を踏まえて、他自治体では、国の制度に加えて独自の支援を行っていて。 放課後等デイサービスなどの障害児向け支援サービスの利用料を所得制限なく無償化する自治体が相次いでいます。

 

例えば、千代田区では、児童発達支援や放課後等デイサービス等を無料としたほか、補装具や日常生活用具の購入費 を基準額の範囲内で自己負担をなくしました。また発達障害児が医療機関などで検査や療育を受けた際に、費用の補助を受けられる「療育経費助成制度」の助成額についても、従来の2分の1から3分の2に(上限1万円は変更なし)引き上げています。

神奈川県鎌倉市でも、放課後等デイサービス等や障害児の移動支援等 の自己負担をなくしています。こちらも所得制限はありません。

台東区が障害児とその家庭に対して適切な支援を提供するためには、国の制度に頼るだけでなく、区独自の補助を導入することが重要です。これにより、障害児が経済的な制約を受けることなく成長し、将来の可能性を広げることができます。区長におかれましても、台東区として障害児に対する支援の拡充の検討について、具体的なご見解と今後の方針を

お聞かせいただきたいと思います。